マイナンバー特集:マイナンバー対応、不安を残していませんか?
マイナンバー制度について
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとり※に割り当てられる12桁の番号です。 ※住民票を有する全ての方です。中長期在留者、特別永住者などの外国人も含みます。 |
事業者におけるマイナンバー(個人番号)・法人番号の利用例
申告書や法定調書などに個人番号・法人番号を記載する必要があります。
マイナンバー(個人番号)の取り扱い・利用の留意点
マイナンバー(個人番号)は「特定個人情報」です。その取り扱いにおいて厳格な安全管理が必要です。
漏えい、紛失、不正な入手、不当な提供などの違反に対し、個人情報保護法よりもさらに厳しい罰則が設けられています。
事業者は従業員から個人番号を取得する際、利用目的として、給与所得の源泉徴収票作成事務、健康保険・厚生年金保険届出事務などを全て特定し、本人へ通知を行う必要があります。前年の給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号については、同一の雇用契約に基づいて発生する当年以後の源泉徴収票作成事務のための利用が可能です。 |
変更される様式の一例(2016年以降)
個人番号および法人番号の欄が追加されるほか、用紙サイズが変更になるものもあります。
:届出書を出力できます / :電子データを作成できます
源泉徴収票
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被保険者資格取得届
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被保険者資格喪失届
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被保険者報酬月額算定基礎届
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被保険者報酬月額変更届
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被保険者賞与支払届
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支払調書
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退職所得申告書
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健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
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保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
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従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
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参考資料・リンク
マイナンバー社会保障・税番号制度の詳細については、以下のページをご覧ください。